瑕疵と経年劣化
中古別荘や中古住宅を扱う時に問題になるのが瑕疵です。
売買契約では瑕疵担保責任という条項があります。
隠れた瑕疵に対しては、売主に責任があると定めた項目です。
隠れた瑕疵は、主に雨漏りや白アリ、土台の腐食や給排水の不備が当たります。
引き渡し後に、瑕疵が発見された時は、売主が補修したりする義務が生じてしまうのです。
引き渡しからの期間は、概ね1年と定められていますが、古い建物の場合には3ヶ月ということもあります。
もっと古いものは、瑕疵担保責任免責という場合もあります。
購入者が建て替えたり、大規模修繕を計画している場合などです。
瑕疵はあくまでも隠れた瑕疵が対象になるので、事前に告知し買主が納得している場合には該当しません。
問題になるのは、瑕疵と経年劣化との境です。
仮に引渡し後、雨漏りが発見された場合には、それが隠れた瑕疵なのか経年劣化によるものなのかという問題です。
これは、度々論争になります。
引き渡し前にしっかりと調査し、期間を3ヶ月にすることで問題を避けるケースが増えています。
また、中古住宅の瑕疵担保保険に入るのも、一つの解決方法です。
しかし、費用がかかることから、まだまだ普及が遅れているようです。