市街化調整区域が市街化区域へ
弊社が扱っている物件の中に、市街化調整区域の中古住宅がありました。
ところが最近、市街化区域に変わることになったのです。
市街化調整区域にある中古住宅は、原則として建て替えが出来ません。
建築する時に、農家住宅や店舗併用住宅などで許可を取り、建てているケースが多いのです。
そうであれば、中古住宅を購入した人が、前の所有者と同じように農業資格者や、同じ職種のお店を営む人でなければ建て替えが出来ないことになります。
美容院併用住宅であれば、美容師でなければなりませんし、鍼灸治療院併用住宅であれば鍼灸師でなければならないのです。
但し、例外もあります。
一つは、以前から既存宅地と言われている中古住宅が建つ土地です。
市街化区域と市街化調整区域を線引きする前から建物が建っていた土地が該当します。
こういう土地は、同規模であれば建て替えが可能なのです。
また、業者が開発した住宅地の場合も建て替えが可能になります。
整備された住宅地の場合、これに該当することが多いものです。
何れも、詳しくは専門家に相談することが賢明です。
もう一つの例外です。
市街化調整区域が市街化区域へ変わることがあります。
今回の弊社が扱っていた中古住宅のケースです。
滅多にないことですが、変更されると建て替えが可能になるのです。
但し、逆のケースもありますので、その場合には注意が必要です。
市街化区域が市街化調整区域になってしまうケースです。
土地を持っていても建物が建てれなくなることになります。