行政の特権

行政が土地を購入する契約に何回か立ち会ったことがあります。

通常の買主とは違うことが幾つかありました。

普通は売買代金の支払いと所有権移転登記は同時なのですが、行政が買主だと違います。

最初に行政への所有権移転登記をします。

それが完了してから代金の支払いなのです。

重要事項の説明は不要です。

だからというわけではないでしょうが、仲介手数料は支払われません。

契約書の印紙や領収書も不要だそうです。

何から何まで違います。

最初は少し戸惑ってしまいました。

2回目からは慣れましたが。

不動産の取引にはいろいろあるのです。

これからも、経験を積んでいきたいと思います。

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