未登記物件の注意事項
田舎暮らし物件やリゾート物件には、建物が未登記の物件があります。
登記することは義務ではありませんから、未登記物件があることは珍しいことではありません。
そもそも、なぜ登記が必要かといえば、それはその物件の所有権を保全するためなのです。
この物件は私のものですよということを証明するためと考えて良いと思います。
ただし、登記するのには登録免許税や、登記のための司法書士などの専門家の手数料、その登記に基ずく不動産取得税などのお金がかかるので、リゾート物件や田舎暮らし物件などは、昔は登記しなかった人が多かったのです。
登記しないメリットは費用がかからないことですが、実はデメリットもあります。
金融機関の担保にならないことです。
転売する時に、買主が融資を受けて購入する場合などは問題になります。
こういう時は、売主が登記して売るか、買主が自分で登記するのと同時に金融機関に担保に入れて購入することになるのです。
もう一つ、未登記物件で気をつけなければならないことがあります。
建物が登記していなくても、固定資産税はかかります。
物件の売買が行われた時に、市町村の税務課に所定の届け出をしなければ、前の持ち主に固定資産税が請求されてしまう危険性があるのです。
この手続きを忘れてしまうことが良くあるのです。
去年、売ったはずなのに、なぜ固定資産税の納付書が来るの、という事件が起きてしまうわけです。
ごく稀ですが、建物は売らずに土地だけ、すなわち底地だけ売る人もいるので、市町村の税務課では額面通り課税してしまった結果なのでしょう。
未登記物件にはこのような落とし穴がるので、十分に気をつけてください。