行政の特権
行政が土地を購入する契約に何回か立ち会ったことがあります。
通常の買主とは違うことが幾つかありました。
普通は売買代金の支払いと所有権移転登記は同時なのですが、行政が買主だと違います。
最初に行政への所有権移転登記をします。
それが完了してから代金の支払いなのです。
重要事項の説明は不要です。
だからというわけではないでしょうが、仲介手数料は支払われません。
契約書の印紙や領収書も不要だそうです。
何から何まで違います。
最初は少し戸惑ってしまいました。
2回目からは慣れましたが。
不動産の取引にはいろいろあるのです。
これからも、経験を積んでいきたいと思います。