接道不適合物件について

最近、立て続けに相談された物件についてです。

接している道路に対して間口が2メートルなかったのです。

これでは再建築が出来ません。

相談があった2件とも、間口が約1.8メートルくらいなのです。

昔風で言うところの、一軒といったところでしょうか。

その状態で購入した物件と、一部分筆して売却した時にそうなってしまった物件なのですが、その時に仲介した不動産会社がしっかりとしていなかったことが原因です。

もう何十年も前の話なので、無理もないことかもしれないのですが。

さて、どうしたら高く売却できるのか思案中です。

隣地に交渉して、20センチほどの幅で土地を譲っていただき、2メートルを確保するか、後ろの土地から新たな進入路を確保するか、方法はいくつかありそうです。

再建築、いわゆる建て替えですが、それが不可能な物件は他にもいくつかあります。

かなり多いのが、市街化調整区域に立っている家の場合で、線引き後に家を建てて宅地にした物件などです。

線引き前から建っている物件の土地は、既存宅地といって、ほとんどは建て替えが出来るのですが、そうでない土地は建て替えが出来ないことが多いのです。

農家住宅や農家分家、店舗併用住宅などで許可を取り、建てた物件に関しては、その後に一般の住宅に建て替えることが出来ないので注意が必要なのです。

あとあと困らないようにするために、売買のときに不動産仲介業者がその役割を果たすのです。

建て替えが出来ない、だから高く売ることが出来ないというのでは、困ってしまうことになります。

最近では、そういうことには滅多にないかもしれませんが、接道に問題がないか、市街化調整区域の土地の場合には既存宅地かどうかなど、しっかりと確認する必要があるかもしれません。

私たちも、不動産仲介業者として、しっかりとその責任と役割を果たしていきたいと思います。

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