行政との売買

ある土地を行政機関に購入してもらうことになりました。
具体的には県が購入することになったわけですが、民間が購入者ではないケースも、年に何件かはあります。
契約行為など、いつもと違うこともいくつかあるのです。
一番の違いは、売買代金が所有権移転の登記完了後に支払われることでしょう。
普通の取引であれば、所有権移転登記申請と同時というわけです。
県や市町村が買主だから、売買代金を支払わないということはあり得ないということなのだと思います。
その他、いくつかいつもとは違ったことがありました。
契約書の印紙はすべて県が負担するということ。
重要事項説明はいらないこと。
契約場所は売主の自宅であること。
売買代金の支払いは、登記完了後に振込によるもので、領収書はいらないことなどです。
購入に当たっては、県の委員会で検討し、議会の承認を得てということになっているそうです。
県の担当者が地元不動産鑑定士に評価を出してもらい、様々な情報を集めたり、現地をしっかりと調査したり、数ヶ月の期間、奔走してようやくまとまった案件でした。
売却の依頼を受けた弊社としては、何とかまとまって、ホッとしているところです。
これからも、買主が行政というケースに遭遇することもあるかもしれません。
今回の売買は、とても勉強になりました。

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