ある不動産決済現場でのこと

先日行われた、ある不動産の決済現場でのことです。

所有権移転には、権利書や登記識別情報、実印、印鑑証明書が必要です。

この3点が揃わなければ、一般的には所有権は移転できません。

この現場で起こったトラブルは、次のようなことでした。

この不動産の売主は、相続によりこの不動産を取得していたのですが、父が亡くなった時に一部を、その後に母が亡くなった時に残りを相続していたのです。

したがって、この不動産の所有権移転には、父から相続した時の権利書(この時代はまだ登記手続きがコンピューターに移行していなかったので)と、母から相続した時の登記識別情報(いわゆる昔でいう権利書)の二つが必要だったのです。

この売主は、登記識別情報だけしか持参してこなかったのです。

担当した司法書士曰く「良くあることです」。

多くの人が新しい登記識別情報に一本化したと思ってしまうそうなのです。

結局、この売主は家まで取りに行くことになり、何とか事なきを得ることが出来ました。

弊社の担当者も、しっかりと確認してあげることが必要だったと反省すること仕切りです。

本当のプロとは、当日こういうことがないように、周到に準備する人のことを言うのでしょう。

売主が権利書を家まで取りに行っている間に、司法書士から興味深い話を聞きました。

最近、偽造の印鑑証明書や運転免許証で詐欺を働いた人がいたそうです。

不動産の名義を変えようとした事件だったそうなのです。

まさに、こちらも詐欺のプロですね。

いやはや驚くような話でした。

だからこそ、登記識別情報は大切に保管しなければならないのでしょう。

改めて、そう感じたひと時でした。

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    初コメです。私はブログを通して沢山の人が幸せになれる記事を書いていこうと思っています。またページに来ますね!byハッピーライフコンサルタント舘森喜枝