後見人制度を利用しての不動産売買
弊社「日本マウント」でも、後見人制度を利用しての不動産売買の仲介をするかもしれません。
夫が痴呆症の不動産を売却したい人がいるのですが、その夫と共有名義になっているため、売買が頓挫していたのです。
自分が後見人になって売却を進めようしたところ、相続人の1人である娘さんが反対したため、再び頓挫してしまったのです。
どうしたらいいかと相談を頂いたので、第3者を後見人に立てて売却を進めることをアドバイスしました。
法律的にはそういうことが可能なのです。
勿論、その共有名義の不動産を売却する正当な理由があり、裁判所が許可しなければならないわけですが。
今まで任意売却物件や管財物件などで弁護士や司法書士と関わることが多かったわけですが、今後は後見人としての弁護士や司法書士と関わることも増えてくるかもしれません。
高齢化社会が益々、進むことを考えると、後見人制度を利用して不動産を売却する人が増えていくことは十分に予想されるのです。
その場合、相続人の中で誰かが後見人になるのが理想のようですが、いろいろと利害が絡むこともあり、同意が得られないときには、今回のように第3者を選任することもやはり増えてくることでしょう。
時代は進み、そして時代は変わり、不動産売買の流れも変わっていくのでしょう。
常に時代の流れを読み、先手先手と手を打つことが大切なのかもしれません。
アンテナを高く立てて、日々変わる情報にも敏感にならなければならないのです。
しかし、百聞は一見に如かず。
今回の件も、話には聞いていましたが、実際にそういう現場に遭遇して初めて、時代の潮流のようなものを実感しました。
観ること、そして経験することが如何に大切かということが分かりました。
すべてが勉強だと再認識した出来事でした。